2年間の閉院のリスクが!?

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手技DVDドット・コムの鳥居です。

 

 

 

ほねつぎアカデミーさんのメルマガを受信

している先生なら、ご一読されたと思います。

受領委任の取り扱いが中止になる可能性があります。

 

 

研修修了証の提出がない場合、受領委任の取り扱いが中止に

 

2018年4月1日から2019年3月31日までの間に、

特例措置を受け受領委任の届け出をされた方で、

指定の期日までに施術管理者研修の修了証明書を

 

 

厚生局へ提出しなかった場合、受領委任の

取り扱いが中止され、かつ、開設者も同様に

受領委任の取り扱いが中止相当とされます。

 

 

一度受領委任の取り扱いが中止されると、

中止後、最低でも2年以上5年未満は再登録が

できなくなります。

 

 

さらに、償還払いしか利用できず、

施術所からの療養費請求ができない状態に

なります。

 

 

※ ほねアカチャンネルさんより引用

 

 

● 研修修了証の提出がない場合、受領委任の取り扱いが中止に

 

https://www.hone-u.com/column/cate6b1zb/note8j1zb.php

※ ほねアカチャンネル 鍼灸・接骨院 法令コラム

 

 

続きに書かれているように、複数の院を経営されて

いる先生の場合は、全ての院において対応が

必要となりますので、ご注意を!

 

 

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一度受領委任の取り扱いが中止されると、

中止後、最低でも2年以上5年未満は再登録が

できなくなります。

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償還払いのみになると、患者さまが離れてしまう

原因となる可能性がありますので、未対応の

先生は今すぐご対応を。

 

 

また、ぜひ、この機会に実費施術導入もご検討

いただくと、良いかなと思います。

当店がしっかりサポートいたします。